商品デリバティブの税金
商品デリバティブ取引は申告分離課税
商品先物取引の税金は申告分離課税となります。
申告分離課税とは、確定申告の必要があり他の所得と切り離して計算する税になります。
1月1日から12月31日までの決済した全ての損益がプラスであった場合、その利益に対し20.315%(所得税15%、住民税5% ※当該所得税額の2.1%の復興特別所得税が加算)の所得税を納める必要があります。

商品デリバティブ取引の税金イメージ

損失は3年間の繰越控除が可能
デリバティブ取引の差金等決済を行ったことにより年間を通じて損失となったときは、その損失の金額を翌年から3年間にわたってデリバティブ取引による所得の金額から控除することができます。


先物取引の中で損益の通算が可能
所得税を計算する際、商品先物取引、店頭FX取引・取引所FX取引、及び店頭バイナリーオプション取引や、証券先物取引(TOPIX等)、店頭商品デリバティブ取引(CFD)など先物取引との損益を差し引き計算する事ができます。 これを損益通算といいます。例えば、商品先物取引で利益が出た場合でも、くりっく365で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事により、節税が可能です。


必要経費は利益から引ける
商品デリバティブ取引で利益を出すために使った費用は、所得の金額から控除することができます。
- パソコン購入代金
- インターネット費用(オンライン取引の場合)
- 書籍・新聞代
- セミナー受講料
- セミナーへの交通費
- 携帯電話代
- 取引手数料
パソコンやインターネット費用は、取引専用のパソコンであれば全額必要経費とすることができますが、他にも使用している場合は一部のみ必要経費として認められます。領収書については必要であったり不要であったりしますので、管轄の税務署にご相談ください。
ふるさと納税について
商品先物取引の納税にはふるさと納税を利用することが可能です。
ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をすればその寄付額を税金から控除できるという制度です。(ふるさと納税で寄付した額から自己負担額の2,000円を除いた額が税金から控除されます。)
これだけであればわざわざ地方自治体に寄付する人はいないのでしょうが、寄付するとお礼としてその地域の特産品がもらえるということで利用される方が増えています。
利益に対して5%の住民税がかかりますが、その中の20%までがふるさと納税の限度額になります。つまり、利益額が100万円だった場合には100万円×0.05×0.20=1万円が目安となります。
還付・控除額は年収や家族構成、そのほかの控除額などによって異なりますので詳細は税理士など専門家にお問い合わせください。